日本学術会議協力学術研究団体

日本学術会議協力学術研究団体とは?

「日本学術会議協力学術研究団体(以下、「協力学術研究団体」という。)」は、日本学術会議と各団体との間で緊密な連携・協力関係を持つことを目的として、平成17年10月に設けられた制度です。

日本学術会議から指定を受けると、日本学術会議から、各種会議開催についてのニュースメール等の配信、会議の共催や後援などが受けられます。

(参考)協力学術研究団体の関連規則

日本学術会議協力学術研究団体の指定について

以下の基準を満たしている団体であれば、指定の申込ができます。

<学術研究団体>
  • 学術研究の向上発達を主たる目的として、その達成のための学術研究活動を行っていること。※補足1
  • 研究者の自主的な集まりで、構成員(個人会員)が100人以上であり、かつ研究者の割合が半数以上であること。(学部学生は構成員にカウントできません。)※補足2補足3
  • 研究者が会費を負担することにより、団体の運営が研究者自身によって行われていること。(連合体は会費についてはこの限りでない。)
  • 団体の役員の半数以上が構成員となっている研究者であること。
  • 学術研究(論文等)を掲載する機関誌を年1回継続して発行(電子発行を含む。)していること。(連合体の場合は、この限りでない)※補足4
<学術研究団体の連合体>

前述の学術研究団体の指定基準を満たし、かつ、3つ以上の協力学術研究団体を構成員に含む学術研究団体の連合体も、指定を受けることができます。ただし、日本学術会議と連携していない学術研究団体も構成員となっている場合は、それらの団体が以下の基準を満たしている必要があります。

  • 学術研究の向上発達を主たる目的として、その達成のための学術研究活動を行っていること。※補足1
  • 研究者の自主的な集まりで、研究者の割合が半数以上であること。※補足2補足3
  • 団体の運営が研究者自身によって行われていること
  • 団体の役員の半数以上が構成員となっている研究者であること。
  • 学術研究(論文等)を掲載する機関誌を発行(電子発行を含む。)していること。※補足4

会費徴収と機関誌発行はそれぞれの学術研究団体の必須要件ですが、連合体としては必須要件にあたりません。連合会として会費徴収や機関誌発行を行っていない場合も申し込めます。


※補足1:学術研究活動とみなさないもの

    次のような活動は、本規定の学術研究活動の対象外です。(該当する場合は申込不可)
  • 一定の思想、主義の普及・宣伝を主たる目的とするもの
  • 趣味を目的とする同好者の集まりと認められるもの
  • 学術の研究が当該団体又は当該業種の事業目的の従たる目的に過ぎないと認められるもの
  • 営利を目的とする団体及びその附属機関

※補足2:「研究者の自主的な集まり」に次のようなものは該当しません

  1. 国、特殊法人、独立行政法人及び地方公共団体並びにこれらの設置した学校及び附属機関
  2. 学校法人の設置した学校及び附属機関
  3. 1,2の名称を冠したもののうち、実質的に、構成員の資格が特定の大学、学術研究機関その他の団体に所属する者 (かつてこれらに所属していたものを含む。)となっているもの
  4. 団体の研究が、研究者で行われているとは認められないもの

※補足3:本規定における「研究者」の定義

  1. 大学、高等専門学校、大学共同利用機関等において研究に従事する者
  2. 国立試験研究機関、特殊法人、独立行政法人等において研究に従事する者
  3. 地方公共団体の試験研究機関等において研究に従事する者
  4. 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等において研究に従事する者
  5. 民間企業において研究に従事する者
  6. その他、当該研究分野について、学術論文、学術図書、研究成果による特許等の研究業績を有する者
  • 1~5は各組織に所属する「研究職の常勤職員」が該当します。(教授、准教授、講師、助教、研究員 等)
  • 名誉教授、非常勤講師、非常勤研究員は6に該当します。
  • 1~5の組織に所属する助手や院生、事務職の方や、士(師)業、技術職員、博士課程在籍・博士課程取得といった方は、6に記載された研究業績を有することを提示できる場合は6に該当します。組織に所属しない方も同様です。

※補足4:機関誌

    以下の基準を具備する学術に関する機関誌を発行(電子発行を含む)している必要があります。ただし、学術研究団体の連合体はこの限りでありません。
  1. 人文・社会科学、生命科学又は理学・工学に関する学術の研究発表及び議論を主たる目的とするもの
      以下のア~エは対象外
    • ア 予稿集、講演要旨集、会議用資料など(ただし、これらであっても、当該研究分野の特性に応じて、掲載された内容が学術論文に準じると判断される場合を除く。この場合は、そのことの説明文書を添付すること。)
    • イ 団体又はその構成員の消息、意見等をその団体内に報告、交換することを主たる目的とするもの
    • ウ 文献紹介、図書目録等単なる資料集
    • エ 時事を報道論議することを主たる目的とするもの
  2. 発行の終期を予定し得ないもの ※単行本の体裁、性質を有するものは対象外
  3. 学術に関する団体自身が発行するものとしての形態を具備しているもの
      発行人が国、特殊法人、独立行政法人、地方公共団体及び学校法人並びにこれらの設置した学校及び附属機関、出版社等で、学術研究団体自身の発行するものとしての形態を具備していないものは対象外(ア、イは対象外の例示)
    • ア 刊行物の表紙の発行人が、△△大学××学部となっている
    • イ 刊行物の表紙の発行人が○○学会となっていても、奥付けの部分が△△大学××学部となっている
  4. 広告の掲載量が全紙面の3分の1を超えないもの
    • 1から4を具備する機関誌を原則とするが、次の機関誌については、個別審査の上で適切と認められる場合には、当該団体の機関誌とみなすことができる。
    • ア 複数の学協会が発行する合同機関誌。ただし、複数の学協会の役割を明示した書類、発行物等を審査し、当該団体の査読や著作権等に関する体制が学術研究団体として適切と認められる場合に限る。
    • イ 当該団体が編集し出版社等が発行する機関誌。ただし、当該団体の査読や著作権等に関する体制が学術研究団体として適切と認められる場合に限る。

指定申込に必要な書類(新規申込)

学術研究団体の場合

  • 申込書
  • 確認書 ※指定基準を満たしているかを自己チェック。(満たしている場合は申込いただけます。)
  • 設立趣意書(設立目的と設立年月日が確認できるもの。趣意書に設立年月日の記載がない場合は設立年月日が分かる資料も併せて提出)
  • 会則・約款(定款)
  • 会員、役員名簿
  • 最新の収支決算書(監査・承認を受けたことがわかるもの)
  • 機関誌(直近から3世代。内容の他、継続して発行しているかの確認に使用) 
    • ※申請書類の一部として電子的に保存するためPDFで提出。(インターネット掲載している場合は掲載箇所URLも提示)
  • 機関誌への投稿規定
  • 機関誌の編集委員会規程、査読規程

連合体の場合

  • 申込書
  • 設立趣意書(設立目的と設立年月日が確認できるもの。趣意書に設立年月日の記載がない場合は設立年月日が分かる資料も併せて提出)
  • 会則・約款(定款)
  • 役員名簿
  • 上記の他、連合体の構成員に「協力学術研究団体」以外の学術研究団体が含まれている場合は、各団体の会則・約款(定款)、会員・役員名簿(協力学術研究団体の指定様式を準用)、設立趣旨書、機関誌の提出が必須です

提出方法

以下の投稿フォームから、メールアドレスなどの情報をお送りください。登録いただいたメールアドレスに、折り返し書類を送付いただく日本学術会議事務局のメールアドレスをお知らせします。

審査と申込結果通知

審査は、事務局による書面の形式確認(審査に必要な書類が揃っているかの確認)後、申請団体の活動内容と同分野の日本学術会議会員によって実施します。書類に疑義がある場合は事務局からご連絡しますので、適宜ご対応ください。結果通知については事務局による書類の形式確認終了後、概ね2~3か月で結果を文書でお知らせしています。審査がスムーズに行えるよう、要件を満たす名簿や機関誌など、必要書類をあらかじめ準備のうえお申込みください。

協力学術研究団体指定後に行うこと

<学会名鑑への情報登録>

協力学術研究団体として指定を受けた後、日本学術会議が運営する「学会名鑑」(協力学術研究団体の情報を広く共有するためのポータルサイト)に自組織の情報を登録いただきます。登録した内容に変更が生じた場合は、できるだけ早く修正を行ってください。(少なくとも年1回は更新)
なお、団体の名称変更や代表者・連絡先は学会名鑑上で変更できません。以下の変更届をできるだけ早く、必ず提出してください。

<変更届の提出>

学会の名称や代表者、連絡先に変更が生じた場合、団体を解散する場合は、以下の投稿フォームから情報をお送りください。(届け出必須)

連絡事項の送付先メールアドレスや連絡先住所、電話番号、代表者氏名、連絡担当者氏名に関する変更手続きを行わないと、日本学術会議からの連絡等が届かないだけではなく、「団体の指定取消」を行う事由に該当します。ご注意ください。
(根拠:日本学術会議協力学術研究団体規程第6項 称号の取消し)

●本件連絡先:日本学術会議事務局企画課 協力学術研究団体担当
(電話:03-3403-6295)