提言「「同意の有無」を中核に置く刑法改正に向けて―性暴力に対する国際人権基準の反映―」のポイント

1 本提言の目的と背景――さらなる刑法改正に向けて

 2017年、110年ぶりに刑法の性犯罪規定が改正された。その際、「必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」という附帯決議(附則9条)が付け加えられた。この決議に基づいて、法施行後3年にあたる2020年に法務省に「性犯罪に関する刑事法検討会」が設置され、審議が始まった。この機に、本提言を通じて、刑法のさらなる改正を求めたい。
 たしかに、2017年の刑法改正は、性犯罪の加害者・被害者の性中立化(加害者・被害者の性別を問わない)や非親告罪化(被害者の告訴がなくとも検察官が職権で起訴できる)などいくつかの点で大きな改善を果たした。しかし、「個人の尊重」という日本国憲法の理念を十分に反映した改正にはなっていない。また、憲法13条で保障されている「自己決定権」を尊重する形での改正は、いまなお実現していない。一方、国際社会では、1990年代から「女性に対する暴力」の撤廃に向けた取り組みが本格化した。多くの国で、性犯罪の成否を決定する基本的枠組みが、「暴行又は脅迫の有無」から「同意の有無」(No means No)へと転換されていった。さらに「自由意思による参加の有無」(Yes means Yes)を基本的な要件にした国も登場している。日本でもまた、国際人権基準や諸外国の立法例を参考にして、個人の尊重と被害者の性的自己決定権を最大限尊重した形でさらなる改正に向けた検討を始めることが求められる。2020年に始まった刑法再改正に向けた検討会における議論は、その重要な契機になる。
 「女性に対する暴力」の撤廃に向けて、日本学術会議は、2005年以降、提言等において繰り返し課題を指摘してきた。しかし、刑法性犯罪規定のジェンダー差別性については、いまだ独立した提言を出していない。本提言は、3分科会の合同シンポジウムや審議の成果をふまえ、2020年に始まる見直しに際して刑法の再改正を強く求めるものである。

2 提言

     すみやかな刑法改正と刑事司法におけるジェンダー視点の主流化に向けて、以下の5点を提言する。
  • 提言1 法務省は、附則9条に沿って2020年に刑法のさらなる改正案をまとめ、立法府ですみやかに法改正を実現すべきである。

  • 提言2 刑法のさらなる改正にあたっては、日本国憲法が定める人権(プライバシー権)の一つである「性的自己決定権」を尊重するためにも、また、国際人権基準を満たすためにも、立法府及び法務省は、性犯罪規定を「同意の有無」を中核とする規定に改めることを最優先課題として取り組むべきである。
     「性的自由/性的自己決定権」は、日本国憲法13条が定める「プライバシー権」に属する。判例・学説も、「性的自由/性的自己決定権」が刑法177条や178条によって守られる利益(保護法益)であるという点で一致している。また、性暴力に対する刑罰法規について国際人権基準の中核とされているのは「同意の有無」であり、この見地に基づく勧告が国連人権諸委員会から日本政府に幾度も出されている。刑法改正にあたっては、国際人権基準に則り、諸外国の刑法改正を参考にして、少なくとも「同意の有無」を中核に置く規定(「No means No」型)に刑法を改める必要がある。その上で、「性的自己決定権」の尊重という観点から、可能な限り「Yes means Yes」型(スウェーデン刑法)をモデルとして刑法改正を目指すことが望ましい。

  • 提言3 刑法の性犯罪規定を「同意の有無」を中核とする規定に改正するためには、「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」を犯罪成立の構成要件からはずすことが必須である。
     日本で「同意のない性行為」が訴追・立件されなかったり、無罪となったりする主要な理由は、「暴行又は脅迫」や「抗拒不能」が犯罪成立の構成要件とされていることにある。「暴行又は脅迫」及び「抗拒不能」を犯罪成立の構成要件からはずし、あくまで,「同意の有無」を判断基準として、これらの要件は刑罰を重くする事由とすべきである。

  • 提言4 性交同意年齢の引き上げや配偶者間レイプ規定の導入など、2017年改正で実現しなかった他の改正課題も多くあり、これらについても、今後、順次改正を行っていくことが求められる。
     「同意の有無」を中核とする最優先課題以外にも現行刑法には多くの改正課題が指摘されている。たとえば、性交同意年齢の引き上げ、18歳未満の者に対する監護者以外の地位利用規定の創設、配偶者間における強制性交等罪(配偶者間レイプ)成立の明確化、性犯罪に関する公訴時効の撤廃・停止、男性器以外による性交等の追記などである。少なくとも、国際比較からしてきわめて低い13歳という性交同意年齢は16歳にまで引き上げられるべきである。

  • 提言5 刑事司法におけるジェンダー視点の主流化を実現するために、法曹界は自ら法曹三者に対するジェンダー教育を進め、法務省・裁判所・検察庁・弁護士会・警察は、性暴力事件にジェンダー平等に理解のある法律家や警察官を関与させるシステムを構築すべきである。また、高校・大学や自治体は、学校教育や市民への啓発活動を通じて、性規範をめぐる「無意識の偏見」を社会から排除するよう努めなければならない。
     性暴力事件では、判断者(裁判官、検察官、弁護人)のジェンダー・バイアスが「経験則」として判断に反映されやすい。このような「司法のジェンダー・バイアス」を克服するには、法学部・法科大学院や司法研修所等の法曹養成教育や実務家研修におけるジェンダー教育の徹底が不可欠である。性暴力防止システムの総合的改革を目指して、裁判関係者のジェンダー・バランスへの配慮を求める国際刑事裁判所規程等を参考に、日本でも刑事司法におけるジェンダー視点の主流化を進めることが求められる。市民が裁判員裁判に参加することをふまえ、高校・大学や自治体は、学校教育や市民への啓発活動を通じて、性規範をめぐる「無意識の偏見」を社会から排除するとともに、性犯罪の特性や性犯罪被害者特有の心理についての市民の理解を高めるよう努めなければならない。





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