日本学術会議協力学術研究団体
日本学術会議協力学術研究団体とは?
「日本学術会議協力学術研究団体(以下、「協力学術研究団体」という。)」は、日本学術会議と各団体との間で緊密な連携・協力関係を持つことを目的として、平成17年10月に設けられました。
一定の基準を満たし指定されますと、日本学術会議からは、各種会議開催についてのニュースメール等の配信、会議の共催や後援などが行われます。
指定申込に当たっては、以下を確認のうえ、必要な書類を郵送してください。
協力学術研究団体の要件について
申込をされる団体は、
- 学術研究の向上発達を主たる目的として、その達成のための学術研究活動を行っていること
- 活動が研究者自身の運営により行われていること
- 構成員(個人会員)が100人以上であり、かつ研究者の割合が半数以上であること
- 学術研究(論文等)を掲載する機関誌を年1回継続して発行(電子発行を含む。)していること
等が必要です。詳細はこちらをご参照ください。
また、「連合体」としての申込の場合は、3つ以上の「協力学術研究団体」を含んでいることが要件です。それ以外の団体が含まれている場合は、各団体が上記1~4を満たしていることが必要です。
● 協力学術研究団体の指定の審査事務にあたって、団体規程等に指定要件として規定されている「研究者」の範囲は以下のとおりです。
- 大学、高等専門学校、大学共同利用機関等において研究に従事する者
- 国立試験研究機関、特殊法人、独立行政法人等において研究に従事する者
- 地方公共団体の試験研究機関等において研究に従事する者
- 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等において研究に従事する者
- 民間企業において研究に従事する者
- その他、当該研究分野について、学術論文、学術図書、研究成果による特許等の研究業績を有する者
● 次に、発行する「機関誌」については、継続して年1回以上発行していること、学術の研究発表及び議論を主たる目的とする、主に査読付きの投稿論文等を掲載した論文誌であることが必要です。このため、予稿集、講演要旨集、会議用資料などが主となったものは対象となりません。(ただし、これらであっても、当該研究分野の特性に応じて、掲載された内容が学術論文 に準じると判断される場合を除きます。この場合は、そのことの説明文書を添付してください。)
新規指定申請(新規申込の方法)について
学術研究団体の場合
「申込書」及び「確認書」に必要事項を記入し、関係資料とともに日本学術会議事務局宛に郵送してください。
申込書
確認書
関係資料としては、「設立趣意書」「会則・約款(定款)」「会員名簿」「役員名簿」「最新号の機関誌3部」「申込書の電子媒体(CD-R等)」です。この他、活動等の確認のため「収支決算書(コピーで可)」「投稿規定」「編集委員会規程」などです。
連合体の場合
「申込書」に必要事項を記入し、関係資料とともに、日本学術会議事務局宛に郵送してください。
申込書
関係資料としては、「設立趣意書」「会則・約款(定款)」「役員名簿」「申込書の電子媒体(CD-R等)」です。
また、連合体の構成員に「協力学術研究団体」以外の団体が含まれている場合は、「確認書」も郵送してください。
確認書
※記入に当たっては、記入例及び記入上の注意をご参照ください。
また、「役員名簿」「会員名簿」の作成例はこちらをご参照ください。
申し込み結果について
受付後概ね3~4か月後に審査結果を文書でお知らせしています。審査がスムーズに行えるよう、要件を満たす名簿や機関誌をあらかじめ準備のうえお申込みください。
変更届:指定後に代表者や連絡先などを変更した場合、届出が必要です。
学会の名称を変更したり、代表者や連絡先等に変更が生じた場合、「変更届」に必要事項を記入し、日本学術会議事務局宛にメール送付またはご郵送ください。
変更届
特に、連絡事項を送付する際に必要な団体(担当者)の「メールアドレス」や「連絡先住所」、「電話番号」、「代表者氏名」、「連絡担当者氏名」について「変更届」を提出いただかないと、日本学術会議からの連絡等が届かないだけではなく、指定取消の要因にもなりますので、ご注意ください。
● ご不明な点については、企画課協力学術研究団体担当(電話:03-3403-6295)へご連絡ください。