博物館は、わが国がアジアの中でいち早く採用した西欧の社会教育施設です。その数は5690館を誇ります。博物館法は登録博物館895館のみを博物館と定義し、その他は博物館相当施設361館、博物館類似施設4,434館としています。博物館では学芸員がコレクションの収集・管理・公開・研究に従事していますが、「雑芸員」と呼ばれるなど、研究者としての身分が不安定です。また各館の経営状況は概して芳しくありません。当分科会は、このような制度上のゆがみや経営の改善のために検討審議を行っています。 |
 日本博物館協会との合同主催シンポジウム「これからの博物館の在るべき姿~博物館法をはじめ関連諸法の改正に向けて~」 (2018年1月20日、東京文化財研究所) |