わが国のヘルスプロモーションにおける地域支援のあり方 | |||||||||
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近年におけるわが国の保健医療政策は、疾病の早期発見・早期治療による二次予防対策を中心としたものであったが、少子高齢化による社会構造や疾病構造の変化に適切に対応するには、従来の二次予防や治療を中心とした対策では不十分であり、このままではわが国の医療保険制度の破綻やこれから益々重要な福祉政策の普及が困難になることが危惧されている。 |
そのため、厚生労働省では、平成12年4月から、健康増進国民運動として指針「健康日本21」を策定し、平成14年7月、この方針を具体化するための「健康増進法」が制定された。 日本学術会議第7部地域医学研究連絡委員会(以下、地域医学研連と略す)では、地域に基盤をおいて、より総合的な医学医療の提供による地域住民の保健医療水準の向上を通じ、国民の健康に責任を持つ保健医療体制の確立を目指して、幅広い討議を積み重ね、今回その検討結果を公表することとした。 |
わが国におけるヘルスプロモーション(健康増進)の地域支援のあり方と、ヘルスプロモーションに関係の深いキーワードを中心にした課題について考察した結果、わが国の21世紀におけるヘルスプロモーション構想を確実にし、国民が健康寿命を享受できるために、これから何が必要か、提言することとした。 | |
(提言) | |
@ | 国は、地域におけるヘルスプロモーションの普及を図るため「健康増進法」の具体的実施方法を早急に作成する。 |
A | 国及び地方自治体は、地域における公的病院の「健康増進支援システム」の確立とそのための財政支援を図る。 |
B | 国は、健康寿命の延伸を図るための科学的根拠に関する研究の充実を図る。 |
C | 国及び地方自治体は、児童教育、生涯教育など明確な目標に基づいた健康教育並びに個々のライフスタイルにあった相談機関の充実を図る。 |
D | 国及び地方自治体は、個性を大切にした人間作り、子育て支援、自然と共に生きる環境医学教育の充実を図る。 |
E | 国及び地方自治体は、ヘルスプロモーション普及のため、全国どこでも通用する情報機能を持つ健康管理カードの導入を図る。 |
F | 国は、労働者のヘルスプロモーションの普及を図るため、労働時間の短縮、メンタルヘルスを含む職場の健(検)診システムの充実を図る。 |
G | 国は、ヘルスプロモーションのグローバル化を考慮し、国際保健の充実のため、国際保健専門家、感染症疫学専門家の育成を図る。 |
1.北海道の現状 −医療費日本一,
2.山陰地方の現状と課題,
3.世界における健康づくりの潮流, 4.沖縄の現状−沖縄パラドックス,5.中高年の健康増進に関する課題 関連学協会 日本医師会、大学医学部、病院関係他 |
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